大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)2205 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人畑山実の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例はすでに当裁判

所大法廷の判例(昭和四七年(あ)第一八九六号同四九年五月二九日判決・刑集二

八巻四号一一四頁参照)によつて変更されているものであるから、所論は、適法な

上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年三月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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